★令和7年10月から制度が拡充されました★
【拡充内容】
1.候補者の拡充
【現在】新卒者のみ
【拡充】⇒転入者
候補者申請時に30歳未満であり、3ヶ月以上継続して市外に住民登録がある又
はあった方で転入の意向がある方または転入後90日以内の方
⇒起業者(市内で起業する予定の方)
本市の特定創業支援等事業を利用して市内で新規に起業する意向がある方
2.対象企業の拡充
【現在】登録企業対象は市内の中小企業者等(保育所、介護事業所など含む)
【拡充】⇒1.中小企業者以外の企業等で市内に事業の本拠となる本社、
本店またはこれらに類する事業所を有する事業者
2.中小企業者及び「1」以外の企業等で市内に事業所があり、
市内の事業所に限定した採用を行う事業者
3.下関市役所
※既に登録企業の認定を受けている場合、制度改正に伴う新たな申請は必要ありません。
※令和7年10月から候補者認定を受ける方が対象です。既に候補者の方は、従前の制度に準じます。
1.制度の概要
大学等に進学する際に貸与型の補助対象奨学金を利用された方が、卒業後に市内に居住し、
認定された登録企業へ就職し、市内事業所に勤務した場合、奨学金の実返還額(年額上限20万円)
を就職2年目から 5年間で最大100万円補助する制度です。
令和7年10月から、転入者(登録企業に就職し、市内事業所で勤務)、起業者(市特定創業支援
事業修了者し市内で起業)の方も制度の対象となりました。
