経営発達支援計画

目次

  1. 小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定
  2. 認定を受けた経営発達支援計画

小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定

平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。

 また、令和元年7月に小規模事業者支援法の一部を改正
(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する
(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く
(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容を盛り込みました。
(中小企業庁のHPより)

詳細は中小企業庁のHPをご覧ください

認定を受けた経営発達支援計画

※下関市商工会の経営発達支援計画は、下関商工会議所との協同申請です。

【認  定】 令和4年3月
【実施期間】 令和4年4月1日~令和9年3月31日  
【計画の概要】概要はこちらをダウンロードしてください(PDF)